令和7年度芦屋市市民提案型事業補助金(芦屋市)(〜9/16)
「市民参画・協働による住みよいまちづくり」を推進するため市民活動団体等が、地域課題の解決(安全・安心、福祉、環境衛生等の課題解決の他、地域の活性化や魅力発信)に向けて自主的に取り組む提案型事業に対し、その事業に要する経費の一部を補助します。
■ 対象となる事業
補助の対象となる事業は公益性の高い自主的な取り組みで、原則として新たに行なう事業であり、次年度以降も継続して実施されるものを対象とします。継続的に行われている事業の場合は、前年度に実施した内容より事業の質を高め、より発展した内容である必要があります。
- スタートアップ支援型
4月1日時点で設立から5年未満の団体や市民活動を始めて5年未満の個人 - ステップアップ支援型
4月1日時点で設立から5年以上の団体や市民活動を始めて5年以上経過する個人(ただし、過去に芦屋市市民提案型事業補助金の交付を受けた団体や個人は5年未満でも申請可能とします。)
補助対象事業の要件
補助対象事業が、次のいずれかに該当するときは、交付の対象となりません。
- 構成員の親睦又は趣味的な活動を目的とするもの
- 特定の個人、事業者、団体及び市民活動団体等のみが利益を受ける事業(地域全体に利益が還元される事業として認められる事業を除く。)
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある事業
- 国又は地方公共団体が支出する他の補助金の交付を受けている若しくは交付決定を受けている事業
- その他市長が補助対象事業として適当でないと認めるもの
■ 対象者
市内を主な活動の範囲とする個人、事業者及び市民活動団体等(以下「市民活動団体等」という。)で、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
要件
- 特定の政党の利害に関する政治活動を行なわないこと
- 特定の宗教、宗派、教団等を支援する活動を行なわないこと
- 計画的に活動しており、将来も活動を継続できること
- 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと
- 芦屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を構成員に含まないこと
■補助金の上限額・補助率
- スタートアップ支援型 補助金の上限額5万円・補助率80%
- ステップアップ支援型 補助金の上限額15万円・補助率50%
■ 対象となる事業期間
補助金の交付決定日から令和 8 年3月31 日(火)まで
■ 応募期間·応募書類提出先
応募期間、書類提出先は下記のとおりです。補助金の申請時は、あしや市民活動 センター(リードあしや)で申請内容について事前に相談し、内容の確認を経て申請 してください。
(1)応募期間 令和 7 年 8 月1日(金)-9 月 16 日(火)*必着
(2)提出方法 郵送もしくは持参 *提出前の事前相談が必須
(3)書類提出先 あしや市民活動センター(リードあしや)
(4)事前相談 事前相談の際はあらかじめリードあしやへアポイントを取ってから 来館してください。予約がない場合、相談員が不在のときがあります。
■ 応募にあたっての注意事項
補助金の申請時は、あしや市民活動センター(リードあしや)で申請内容について事前に相談し、内容の確認を経て申請してください。事前相談の際はあらかじめアポイントを取ってから 来館してください。予約がない場合、相談員が不在のときがあります。
■ 募集要項
▶応募方法・詳細は、芦屋市ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
企画部市長公室市民参画・協働推進課協働推進係
電話番号:0797-38-2007
ファクス番号:0797-38-2004
E-mail:shiminsankaku@city.ashiya.lg.jp